フラット35は2004年に住宅金融支援機構が始めた住宅金融公庫に代わる公的な住宅ローンです。
フラット35では、近年様々な面で制度の見直しが行われ、いっそう利用しやすい住宅ローン商品になってきています。
2008年4月には、フラット35の借入時における収入合算の条件が見直されました。
以前は、共有名義の場合には、フラット35の申込本人の持分割合が半分以上でなければなりませんでしたが、持分割合については問われないことになりました。
さらに、共有者が肉親など直系の親族か直系親族以外は同居が前提条件だったのが、共有者が直系親族でない場合でも同居は必要ではなくなりました。
フラット35であれば、例えば奥様のご実家のご両親と住宅ローンを共有名義で借りられるということになります。
親子リレー返済についても、これまでのフラット35では、同居か将来同居が条件で、将来同居の場合には、後継者の収入合算割合は半分以下までしか認められていませんでした。
しかし、今回のフラット35の見直しによって、同居予定のない人であっても、後継者になることが可能になり、後継者の収入を全額合算することもできるようになりました。
2009年01月02日
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